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ボートレース徳山キャッシュレスカード会員規約

第1章 総則
(趣旨)第1条 ボートレース徳山キャッシュレスカードの会員及び運営については、他の規約に特別に定めがある場合を除くほか、この規約の定めるところによります。
(定義)第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによります。
(1)当場 ボートレース徳山をいいます。
(2)運営者 周南市をいいます。
(3)舟券 勝舟投票券をいいます。
(4)ボートレース徳山キャッシュレスカードサービス 舟券の購入、払戻金及び返還金の交付並びに精算やポイントが付与され、会員特典が受けられるキャッシュレスサービスをいいます。
(5)ボートレース徳山キャッシュレスカード等 ボートレース徳山キャッシュレスカード及びそのサービスの用に供する機器及び装置をいいます。
(6)電子マネー ボートレース徳山キャッシュレスカード等に電磁的に記録される金銭的価値をいいます。
(7)チャージ ボートレース徳山キャッシュレスカード等に現金を登録又は積み増しすることをいいます。
(8)会員等 会員及び入会を希望する方をいいます。
(9)入会手続き 第6条(入会)に規定する手続きをいいます。
(10)更新手続き 第10条(会員資格の更新)に規定する手続きをいいます。
(11)退会手続き 第11条(退会)に規定する手続きをいいます。
(12)会員ID 会員を識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をいいます。
(13)本人特定事項 住所、氏名、性別、電話番号、生年月日及び電子メールアドレスをいいます。
(運営)第3条 ボートレース徳山キャッシュレスカードサービスは、運営者が運営します。
(規約の変更)第4条 運営者は、一定の予告期間をもって運営者所定の方法により会員に通知した場合は、この規約の全部又は一部を変更することができます。この場合において予告期間内に、会員が退会手続きをしない場合は、会員は、その変更を承諾したものとみなします。

第2章 入会及び退会等
(会員資格の条件)第5条 会員はこの規約を確認し、これらを遵守することを同意した方で、運営者が定める会員資格を有している方とします。
2 次の各号のいずれかに該当する方は、ボートレース徳山キャッシュレスカードの会員となることはできません。
(1)未成年者、成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人又は破産者で復権を得ない方
(2)禁錮以上の刑に処せられた方又は競馬法(昭和23年法律第158号) 自転車競技法(昭和23年法律第209号)、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)もしくはモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定に違反して罰金の刑に処せられた方
(3)集団的もしくは常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある方
(4)他人の生命もしくは財産又は公共の安全を害する恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある方
(5)モーターボー卜競走法(昭和26年法律第242号)第11条の規定により舟券の購入が禁止されている方
(6)運営者から連絡することができる電話番号を有していない方
(7)この規約の違反により除名処分を受けたことがある方
(8)既に会員であって二重に会員資格を得ようとする方
(9)その他運営者が会員として不適正であると判断した方
(入会)第6条 入会を希望する方は、運営者所定の手続きを行うことにより、会員となります。
(ボートレース徳山キャッシュレスカード)第7条 運営者は、会員に対し、ボートレース徳山キャッシュレスカードを発行します。
(暗証番号)第8条 会員は、ボートレース徳山キャッシュレスカードの暗証番号を運営者に登録します。
(会員資格の有効期間)第9条 会員資格の有効期間は、入会した日から2年間とします。
(会員資格の更新)第10条 会員資格の有効期間が満了する日までに会員が電子マネーで舟券を購入した場合は、会員資格の有効期間は、その購入した日から2年間が経過するまでの期間に更新されます。
(退会)第11条 退会を希望する会員は、運営者所定の手続きを行い、その手続きの完了をもって、退会となります。
(除名等)第12条 運営者は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 事前に会員に通知又は催告をすることなく、除名又は会員資格の一時停止をすることができます。
(1)入会手続きに係る書類に虚偽の記載をして提出したことが判明した場合
(2)第5条(会員資格の条件)第2項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
(3)第23条(禁止事項)各号のいずれかの行為をしたと運営者が判断した場合
(4)この規約に違反した場合
(会員資格の喪失)第13条 会員は次の各号に掲げる事由により、その資格を失います。
(1)会員資格の有効期間の満了
(2)退会又は除名
(3)死亡

第3章 利用範囲等
(利用範囲)第14条 会員は、当場に限り、ボートレース徳山キャッシュレスカードサービスを利用することができます。
(ボートレース徳山キャッシュレスカードの管理)第15条 会員は、善良な管理者の注意をもって、ボートレース徳山キャッシュレスカード及び暗証番号の保管及び管理をしなければなりません。
(自己責任の原則)第16条 会員は、ボートレース徳山キャッシュレスカードサービスを利用してなされた一切の行為及びその結果について一切の責任を負わなければなりません。
2 会員は、ボートレース徳山キャッシュレスカードサービスの利用に関して、問い合わせ、苦情その他の意見又は紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決しなければなりません。
3 会員は、ボートレース徳山キャッシュレスカードサービスを利用してなされた行為により、第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって損害を賠償しなければなりません。
(ボートレース徳山キャッシュレスカードの提示)第17条 会員は、ボートレース徳山キャッシュレスカードサービスを利用する際に運営者が求めた場合は、ボートレース徳山キャッシュレスカードを提示しなければなりません。(ボートレース徳山キャッシュレスカードの再発行)第18条 会員は、紛失、盗難、汚損その他の事由により、ボートレース徳山キャッシュレスカードを使用することができなくなった場合は、運営者所定の手続きを行い、再発行費用を運営者に納入することにより、ボートレース徳山キャッシュレスカードの再発行を受けることができます。
2 前項の再発行費用は、1,000円とします。
(ボートレース徳山キャッシュレスカードの返還)第19条 会員は、その資格を喪失した場合は、速やかにボートレース徳山キャッシュレスカードを返還しなければなりません。
(会員資格の譲渡の禁止等)第20条 会員は、その資格を第三者に譲渡又は貸与をすることはできません。
2 会員は、その資格に質権、譲渡担保権その他の権利を設定することはできません。
(変更の届出)第21条 会員は、本人特定事項その他届出事項に変更があった場合は、速やかに運営者所定の手続きを行わなければなりません。
2 前項の届け出を怠ったことにより、運営者から会員になされた通知または書類等が延着し、または届かなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなし、会員はこのみなし到達措置に対して理由の如何を問わず異議の申し立てはできません。
(異議申し立て)第22条 会員は、ボートレース徳山キャッシュレスカードサービスの利用について異議がある場合は、その利用した日から60日以内に、運営者に異議を申し立てなければなりません。
(禁止事項)第23条 会員は、ボートレース徳山キャッシュレスカードサービスの利用に当たり、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
(1)ボートレース徳山キャッシュレスカードの偽造もしくは変造又は不正に作成されたボートレース徳山キャッシュレスカードの使用
(2)ボートレース徳山キャッシュレスカードの第三者への貸与又は譲渡
(3)他の会員又は運営者に迷惑、不利益又は損害を与える行為
(4)他の会員又は運営者に対する差別又は誹謗中傷
(5)他の会員又は運営者の名誉又は信用を毀損する行為
(6)運営者又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
(7)運営者又は第三者になりすます行為
(8)ボートレース徳山キャッシュレスカードサービスの運用に支障を与える行為
(9)その他法令又は公序風俗に違反する行為
(10)前各号のいずれかの行為を援助又は助長する行為
(11)前各号のいずれかの行為をする恐れがある行為

第4章 運 営
(サービス内容の変更等)第24条 運営者は、事前に会員に通知することなく、サービスの内容又は名称を変更することがあります。
2 運営者は、サービスの提供に関して個別に規定を設けることができ、その個別の規定に基づき個別の料金を会員に求めることができます。
(サービスの一時停止)第25条 運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知することなくサービスを一時停止することがあります。
(1)設備の点検、保守又は改修を緊急に行う場合
(2)天災、火災、停電、戦争、暴動、労働争議その他の事由によりサービスの提供ができなくなった場合
(3) 運用上又は技術上の理由によりサービスの一時的な中断が必要であると運営者が判断した場合
(4)競走の中止又は順延によりサービスの提供ができなくなった場合
(サービスの中止)第26条 運営者は、サービスの全部又は一部を中止することかあります。この場合において、運営者は、運営者所定の方法により、その中止する日の3ヶ月前までにその旨を会員に通知します。
(免責)第27条 運営者は、次の各号に掲げる場合は、一切の責任を負いません。
(1)第18条(ボートレース徳山キャッシュレスカードの再発行)に規定する事由の如何にかかわらず、第三者がボートレース徳山キャッシュレスカードを用いてなされた行為により、会員又はその第三者以外の者に損害を与えた場合
(2)第25条(サービスの一時停止)に基づくサービスの一時的な中断により、会員に損害が生じた場合
(3)サービスの提供により、会員又は第三者に損害が生じた場合
(4)サービスを利用したこと又はサービスを利用できなかったことにより、会員に損害が生じた場合
(5)特典の第三者による不正な受け取り、配送遅延、紛失又は盗難により、会員に損害が生じた場合
(6)その他会員がこの規約に違反したことにより、会員又は第三者に損害が生じた場合

第5章 電子マネーサービス
(チャージ)第28条 会員は、当場内のキャッシュレスチャージ精算端末機等で現金を電子マネーに交換することができます。
2 前項の規定による電子マネーへの交換は、10円を単位とします。
(舟券の購入)第29条 会員は、ボートレース徳山キャッシュレスカード端末機でボートレース徳山キャッシュレスカードの認証を受けた場合は、電子マネーで舟券を購入することができます。
2 前項の規定による舟券の購入は、100円を単位とし、チャージされている電子マネーの残高を限度とします。
(売買契約の成立等)第30条 会員は、ボートレース徳山キャッシュレスカード端末機において、購入する舟券の内容を確認した旨を通知することにより、舟券の購入を申し込むことができます。
2 舟券の購入に係る売買契約は、ボートレース徳山キャッシュレスカード端末機において、前条の規定による申し込みを承諾した旨を表示した時に成立します。
3 会員は、成立した売買契約の解除又は変更をすることができません。
4 運営者は、会員に代わって、発売した舟券並びに当該舟券に係る払戻金及び返還金を受領します。
5 前項の規定により運営者が会員に代わって受領した払戻金及び返還金は、直ちに当該払戻金及び返還金に相当する額を当該会員の電子マネーとして設定するものとします。
(電子マネー残高の確認)第31条 会員は、ボートレース徳山キャッシュレスカード端末機で電子マネー残額を確認することができます。
(電子マネーの精算)第32条 会員は、ボートレース徳山キャッシュレスカードの暗証番号を入力することにより、キャッシュレスチャージ精算端末機等で、電子マネーの額を現金で精算することができます。但し、会員資格を喪失している場合はこの限りではありません。
(電子マネーの精算期限)第33条 電子マネーの精算期限は、第9条(会員資格の有効期間)及び第10条(会員資格の更新)の規定に準じることとします。
2 前項の精算期限を超えた電子マネーは、関係法令に基づき処理します。

第6章 ポイントサービス
(ポイントの取得等)第34条 会員は、次の各号に掲げる場合は、ポイントを取得することができます。
(1)舟券を購入した場合(その舟券の投票が無効となった場合を除く。)
(2)前号のほか、運営者が指定するサービスを利用した場合
2 ポイントの取得比率は、別に定めるところによります。
(ポイント交換)第35条 会員は、運営者所定の方法により、取得したポイントを特典と交換することができます。
2 前項の規定による交換の比率・期間その他の条件は、 別に定めるところによります。
(特典)第36条 会員は、運営者が指定する場所において、特典を受け取ることができます。
2 前項に規定する場所での引き渡すことが困難であると認める場合は、特典を会員の住所に送付することがあります。この場合において、その特典が運営者に返送されたときは、会員は、その特典を受け取る権利を失います。
(ポイントの取消等)第37条 運営者は、会員がこの規約に違反した場合は、事前に会員に通知又は催告するこ
となく、次の各号に掲げる措置を講じることができます。
(1)ポイントの全部又は一部の取消し
(2)ポイントの取得又は利用の停止
(ポイントの有効期間)第38条 ポイントの有効期間は、その取得の日から一年後の月末とします。
(ポイントの失効)第39条 会員資格を喪失した場合は、直ちにポイントに関する一切の権利を失います。
(ポイントの制限事項)第40条 会員は、次の各号に該当する行為を行うことはできません。
(1)他の会員又は第三者へのポイントの譲渡
(2)他の会員が所有するポイントとの合算
(3)ポイントの換金
(4)第三者によるポイントの特典との交換
(5)第三者によるポイントの特典の受領
(6)ポイントの特典との交換の取消し
(7)ポイントの返還の請求

第7章 個人情報
(個人情報の保護及び管理)第41条 会員等は、運営者が必要な保護措置を行ったうえで、次の各号に掲げる会員等の個人情報をこの規約に基づき取り扱うことに同意します。
(1)本人特定事項及び暗証番号
(2)前号のほか、入会手続き、更新手続き又は退会手続きに際して会員等が提出した書類に記載された事項
(個人情報の利用目的)第42条 運営者は、会員等の個人情報を次の各号に掲げる利用目的を達成するために必要な範囲で利用します。
(1)ボートレース徳山キャッシュレスカードの発行
(2)更新手続きのための書類の送付
(3)各種サービスの提供
(4)各種サービス、特典、キャンペーンその他の事項のご案内
(5)アンケート調査の実施及びアンケート調査のご協力に対する謝礼の贈呈
(6)懸賞の抽選、懸賞当選の通知及び賞品の発送
(7)会員等からの問合せ、ご要望その他の事項への回答又は対応
(8)個人情報の取り扱いに関する会員等の同意を得るための書類もしくは電子メールの送付又は電話連絡
(9)その他会員等からの同意を得た範囲における理由
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営者は、個人情報を取り扱うことができます。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、会員等の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、 会員等の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、会員等の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
(個人情報の開示、訂正及び削除)第43条 会員等は、運営者所定の方法により、運営者に対して、運営者が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。運営者が保有する個人情報の内容が万
一不正確又は誤りであることが判明した場合は、運営者は、速やかに訂正又は削除に応じます。
(委託先への提供)第44条 運営者は次の各号に掲げる業務を委託する場合は、個人情報をその委託する第三者に提供します。
(1)個人情報のデータの入力に関する業務
(2)各種案内もしくは書類の送付又は特典もしくは賞品の発送に関する業務
(3)個人情報が保存されている電子計算機の保守に関する業務
(個人情報の取り扱いに関する不同意)第45条 運営者は、会員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、入会を断り、又は退会手続きをとることがあります。
(1)入会手続きに必要な事項の記載を希望しない場合
(2)本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾しない場合
(保存期間)第46条 運営者は、会員等の個人情報をその各号に定める日から一年間保存します。
(1)入会を希望する方 入会を断った日
(2)会員 会員資格を喪失した日
2 運営者は、前項の期間が経過した場合は、個人情報の廃棄又は消去をします。但し、法令の規定に基づき保存しなければならない場合は、この限りではありません。

第8章 雑 則
(管轄裁判所)第47条 会員等と運営者との間で生じた問題が解決しない場合は、山口地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
この規約は、平成28年7月1日から施行します。


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