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利用規約

Sunacchiポイントクラブ 利用規約

第1条(目的)

周南市ボートレース事業局(以下、「ボートレース徳山」という。)は、ボートレース徳山の電話投票(インターネット投票及び携帯Web投票を含む。)(以下「電話投票」という。)のご利用に際し、特典を提供する会員制のポイントサービスとして、Sunacchiポイントクラブを運営する。

第2条(定義)

この規約において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)「会員」とは、Sunacchiポイントクラブ入会申込みをしてボートレース徳山から入会を認められた個人のお客様をい
    う。
(2)「ポイント」とは、会員に対象のサービスの利用に応じて付与されるポイントをいう。
(3)「ボーナスポイント」とは、通常付与されるポイント以外に特別の条件下で付与されるポイントをいう。
    使用に制限が課される場合もある。
(4)「ポイント口座」とは、付与されるポイントを蓄積しておく口座をいい、ボートレース電話投票会員(インターネット即
    時投票会員を含む。)(以下「テレボート会員」という。)一資格当たり一口座開設できる。
(5)「特典」とは、会員のポイントの利用申込みに応じてボートレース徳山から提供される商品又はサービスをいう。

第3条(入会資格)

Sunacchiポイントクラブへ入会できる方は、次に掲げる方とする。
(1)この規約をご承諾した上で、これに従える方
(2)テレボート会員の方

第4条(入会の申込み)

Sunacchiポイントクラブへの入会を希望するテレボート会員は、この規約に承諾し、ID及びパスワード等の必要事項を記入の上、入会の申込みを行うものとする。
2 前項のID及びパスワードは、お一人様につき一つ設定するものとする。
3 Sunacchiポイントクラブへの入会申込みは、随時行うことができる。

第5条(会員資格の発効)

ボートレース徳山は、前条の規定により入会申込みが適正になされたときは、審査を行い、適当と認めたときは、申込者のポイント口座を開設する。
2 会員資格は、前項の規定によりポイント口座が開設された時点で発効する。
3 テレボート会員に新規で入会した方のSunacchiポイントクラブへの入会は、ボートレース徳山での本人確認等の都合上、
  2週間から45日間程度を要するものとする。


第6条(メール配信について)

ボートレース徳山の判断に基づいて、Sunacchiポイントクラブの運営上の告知、情報の提供、または機能の一環として会員の登録アドレスに対してメールを送信する場合がある。


第7条(免責)

パスワードを利用しての他人の成りすまし行為等による特典の詐取などについては、ボートレース徳山は一切責任を負わない。

第8条(ポイント取得対象)

ポイントは、電話投票でボートレース徳山の舟券を購入した場合にのみ取得できるものとする。
2 前項に定めるほか、ボートレース徳山独自のサービスによってもポイントを取得できるものとする。
3 前2項に定めるポイント取得対象基準は、ボートレース徳山が随時、任意に見直すことができる。

第9条(ポイントの取得)

ポイントは、電話投票でボートレース徳山の舟券購入額100円につき1ポイント取得できるものとする。
2 ポイントは、1つのポイント口座にのみ積算され、他のいかなるポイント口座にも積算されないものとする。
  ボートレース徳山は、ポイントの二重登録が判明した場合は、正規のポイント数に訂正する権利を有する。

第10条(ポイントの登録)

ポイントは、会員のポイント口座に登録されることで付与されるものとする。会員はポイントが、ポイント口座に登録された後でなければそのポイントで特典を利用することはできない。
2 ポイントの登録は、電話投票でボートレース徳山の舟券を購入した日の翌月10日に行うものとする。ただし、諸事情に
  より遅くなる場合もある。
3 会員は、ポイントが自動的にポイント口座に登録されなかった場合は、ボートレース徳山が定める方法に基づき、登録
  を請求することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  (1)請求対象となる日以前に当該会員のポイント口座開設が完了していない場合
  (2)請求対象となる日から60日を経過した場合
4 会員は、ポイントの登録について異議がある場合は、異議の対象となる利用日から60日以内にボートレース徳山に異議
  の申立てをしなければならない。

第11条(ポイントの合算)

積算されたポイントをポイント口座及び会員間で共有、合算又は譲渡することはできない。

第12条(ポイントの有効期限)

ポイントの有効期限は、毎年12月31日までとする。
2 前項の有効期限については、ボートレース徳山にて随時、任意に見直すことができる。

第13条(ポイントの利用者)

ポイントは会員本人のみが利用できる。

第14条(特典の申込み)

特典は月に1度更新をするものとし、月末までの応募とする。
2 ポイントの特典との引換えの申込みは、会員本人からのみ申し込むことができる。
3 特典の申込みをした場合は、いかなる場合においてもその変更はできないものとする。

第15条(特典の送付先等)

特典の送付先及び会員への必要事項連絡は、すべてテレボートに登録した前月末時点での住所に対して行うものとする。

第16条(特典の内容)

ポイントにより引換え可能な特典は、予告なく変更することがある。

第17条(登録情報の変更)

会員は、入会後、登録情報に変更があった場合は、速やかに登録情報の変更手続きを行うものとする。また、テレボート会員登録内容についても併せて変更手続きを行うものとする。
2 前項の変更手続きを怠ったために、ボートレース徳山からの通知又は送付物が延着し、又は到達しなかった場合は、通常
  到達すべきときに到着したものとみなす。会員は、このみなし到着に対して異議を申し立てることができないものとす
  る。

第18条(特典の紛失、盗難に対する措置)

Sunacchiポイントクラブが会員に提供するすべての特典について、ボートレース徳山は、紛失・盗難等を理由とする再提供の義務を負わないものとする。また、特典の発送以降、発送中に生じた遅延、紛失、損害等のあらゆる事故により会員が特典を利用出できない状況となった場合についても、ボートレース徳山は一切の責任を負わないものとする。

第19条(ポイントの払戻し)

特典が利用されなかった場合に、その特典に相当するポイントをポイント口座へ払い戻すことや他の特典に変更することはできないものとする。この場合において、ボートレース徳山は利用できなかった特典を補償するいかなる責任も負わないものとする。

第20条(特定会員への提供)

ボートレース徳山の舟券購入実績により、提供するボーナスポイント、特典、情報提供などに関して、ボートレース徳山は特定の会員のみに提供する場合がある。

第21条(会員資格の取り消し)

ボートレース徳山は、入会後12か月以上経過して1年間ポイントの取得が無い会員については、会員資格を抹消あるいは取り消すことができるものとする。

第22条(退会)

会員が退会を希望する場合は、会員本人が退会の申込みを行い、申込みが完了した時点で退会となる。
2 会員がテレボート会員の資格を喪失したときは、2週間から45日程度を経過した後に、自動的にSunacchiポイントクラ
  ブを退会したものとして扱うものとする。
3 前2項の規定により、退会又は退会として扱われた時点で当該会員に係るすべてのポイントは失効する。

第23条(個人情報の管理)

ボートレース徳山は、Sunacchiポイントクラブの運営に当たり、会員から提供された個人情報を重要なものと認識し、その取扱いについては、最新の注意を払い、コンピューターで厳重に管理し、ボートレース徳山事業及びSunacchiポイントクラブの運営、管理以外には一切使用しない。

第24条(事務局の設置)

Sunacchiポイントクラブの事務局は、ボートレース徳山内に置くものとする。

第25条(サービスの終了)

ボートレース徳山は、任意にSunacchiポイントクラブのサービスを終了することができるものとする。その場合、未使用のポイントは無効となる。

第26条(会員資格の失効)

ボートレース徳山は、次に各号に該当することが判明した場合又は該当する恐れがあると判明した場合は、予告なく会員資格を失効させることができるものとし、同時に失効時点における当該会員ポイント及び特典の利用について取り消すことができるものとする。
(1)会員登録及びポイント積算、特典利用等の際に虚偽の申告や通知がなされた場合
(2)本規約又はモーターボート競走法その他のボートレース関連法令に違反した場合
(3)その他ボートレース徳山との信頼関係を損なうとボートレース徳山が判断した行為を行った場合

第27条(本規約の改廃)

ボートレース徳山は、本規約の一部又は全部を予告なく変更又は廃止することができるものとし、Sunacchiポイントクラブ内の適宜場所に掲示された時点から効力を生じるものとする。
2 会員は、前項の変更又は廃止について、すべて了承するものとする。

第28条(再入会)

Sunacchiポイントクラブを一度退会した場合、退会以前に所有していたポイントの一切は復元されないものとする。
2 再入会時は、初回入会時のボーナスポイントの付与は行われないものとする。

第29条(その他)

本規約に定めのない事項で問題が発生した場合は、ボートレース徳山が決定権を有するものとする。

附則
この規約は、平成26年9月1日から適用する。
平成31年2月4日改定実施。


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